仮囲い工事とは、工事現場などの周囲を工事期間中に囲う工事のこと。
現場・資材置き場などの区画を明確にするのはもちろん、関係者以外の立入禁止や工事に伴う粉塵の飛散防止などのために行われます。
大規模な仮囲いはもちろん、設備を覆うような小規模の仮囲いも当社にお任せください。
フェンスバリケードは様々な種類をご準備し、ご要望に応じた素材で仮囲いを行います。
■ 転倒・崩壊対策
○土・砂利・アスファルトの場合
単管パイプ等でパイプ組を行い、控え補強用の単管パイプを2mピッチ以内で確実に設置。
組まれた骨組みに表面版を設置する際、吹き上げ防止の対策を金物等で行います。
○地盤面にパイプの打ち込みが不可能な場合
地盤面にパイプの打ち込みが不可能な場合は、下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成して表面材を設置。
コンクリート面やタイル面、既存床を損傷させないための配慮をいたします。
下地骨組用基礎は、規格コンクリート品又はH鋼材等の重量物を使用と為りますが、控えパイプは確実に行います。
また、改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置する事も可能です。
■ 設置基準
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
(建築基準法施行令 第136条の2の20 仮囲い より抜粋)